2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
もう少し具体的に申し上げますと、現行法の下で既に多くの裁判所で開始をしておりますウエブ会議等の運用を順次拡大していくほか、書面の電子提出ができるようにと、この運用が開始できるように準備を進めていく必要があると考えております。
もう少し具体的に申し上げますと、現行法の下で既に多くの裁判所で開始をしておりますウエブ会議等の運用を順次拡大していくほか、書面の電子提出ができるようにと、この運用が開始できるように準備を進めていく必要があると考えております。
先ほども議論出ていましたが、ウエブ化、ウエブ会議の拡大、あるいは書面の電子提出、法改正も含めて検討されておりますが、少なくともIT化というのはこれから始まるものであって、現時点ではその影響や効果を見定めるのは困難な状況ではないかと思います。 確認ですけれども、本法案はIT化によって事務処理体制を見直すから定員削減が可能だと、そういう趣旨なんですか。
省エネという法律でもありますから、電子提出も含めて、こうした部分も、企業に対しての負担を減らしていくということも求めていくのであれば、行政としてそうしたこともぜひ検討していただきたいということもあわせてお伝えをさせていただきたいと思います。
中小法人につきましては、データ形式の柔軟化や提出先の一元化など、申告データを円滑に電子提出できるよう環境整備を進めながら、まずは電子申告利用率を高めていく、八五%を目指すことが規制改革推進会議で取りまとめられておりまして、まずこの達成を目指してまいりたいと、それを達成した上で電子申告義務化を将来的な課題としてやっていきたいと考えております。
また、源泉徴収義務者の事務負担を軽減し、給与所得者の利便性を向上させる観点から、現行制度上、源泉徴収義務者に書面で提出されている生命保険料、住宅ローン控除等に係る年末調整関係書類につきまして、電子提出を可能とすることといたしております。 税務手続の電子化につきましては、今後とも、経済社会のICT化の進展におくれることなく、必要な対応を進めてまいりたいと考えております。
やはり企業にとっては、今のままでいきますと、結局、こういう書類、紙の書類で提出をする、片っ方で、つながっている団体は電子提出をする、今これが併存している状態で、非常に非効率だ。 地方団体のメリットからすると、今愛知県の例を出されましたけれども、今のデメリットというのは、やはりコストの例でございまして、川崎市の例をちょっと事務方に調べさせました。
○広田一君 続きまして、これも御答弁があったことについての重ねての質問なんですけれども、大臣の方から、大量保有報告書制度について、機関投資家に求められる特例報告の報告期限、頻度を短縮するとともに、報告書の電子提出の義務付け云々を通じてファンドの透明性の向上を図るというふうに御答弁がございました。
第二に、大量保有報告制度について、機関投資家に認められる特例報告の報告期限、頻度を短縮するとともに、報告書の電子提出を義務付け、電子開示手続を通じた公衆縦覧を行うと。第三番目には、ファンドの自己募集について、新たに業者としての登録又は届出の対象業務とする。
あるいは、特例報告制度が適用されない事業支配目的につきまして、事業活動に重大な変更を加え、または重大な影響を及ぼす行為を行う目的へと明確化するなどの措置のほか、大量保有報告書の電子提出の義務化、いわゆるEDINETを通じた迅速な公衆縦覧などの措置を講じているところでございます。
また、証券市場の効率性向上の観点から、これまで紙媒体による提出も認められていた大量保有報告書について、電子提出を義務化し、EDINET、電子開示手続を通じた迅速な公衆縦覧の一層の促進を図ることとしているところでございます。